消費税法改正に関するお知らせ | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

消費税法改正に関するお知らせ

拝啓 時下,益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り,厚くお礼を申し上げます。

このたび消費税法が改正され,令和元年10月1日より消費税率が8%から10%へ引き上げられることとなりました。

つきましては誠に恐縮ながら,令和元年10月分以降の相談料及び弁護士費用については消費税を10%とさせていただくことになりましたので,ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

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0280-21-1551(相談受付時間 平日平日9:00~19:00)

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