浮気 | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

浮気

Q1 最近,夫が外泊することが増え,私に見られないように携帯電話を操作している機会も非常に多くなりました。隙を見て,夫の携帯電話のメールの履歴を見てみると,私の知らない女性と親密なメールのやりとりをしていることがわかりました。夫は浮気していると思うのですが,離婚に向けてどのように話を進めていけばよいでしょうか。

A 夫の不貞行為を離婚原因として,離婚調停の申立てや裁判離婚の請求をすることが考えられます(民法770条1項1号)。

もっとも,不貞行為を理由とした離婚請求をする場合,相手方配偶者の不貞の事実を立証しなければなりません。不貞行為を証拠上,立証できるかは個々の事案によって異なります。また,裁判離婚の場合,裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めた場合には,離婚請求が認められない場合もあります。

Q2 夫の不倫が発覚したので,夫と不倫相手に対して何らかの請求をしたいと考えています。どのような請求ができるでしょうか。

A 夫が不倫したことにより,あなたは精神的に傷つけられたといえますので,夫と不倫相手に対して慰謝料請求をすることが考えられます。不貞の事実が証拠上認められた場合,夫と不倫相手につき,共同不法行為(民法719条)が成立し,あなたに対して連帯して損害賠償義務を負担することになります。

ただし,不貞の事実が認められたとしても,慰謝料請求が認められない場合もあります。この点については,慰謝料に関するQ&Aもあわせてご覧ください。

慰謝料請求は,(1)交渉や(2)調停のほか,(3)裁判所に訴えを提起することによって請求することができます。夫に対して離婚調停を申し立てる場合,夫に対する慰謝料請求だけでなく,不倫相手に対する慰謝料請求の調停も同時に申し立てることが可能です。

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