財産分与
Q1 離婚する際,婚姻期間中に夫婦で取得した財産を分けてもらうことは可能でしょうか。また,そのためにはどのような手続をとればよいのでしょうか。
A 離婚をする場合,婚姻期間中に夫婦で協力して形成した財産の分与を請求することができ(民法768条2項,771条),このような請求権を財産分与請求権といいます。
財産分与請求は,夫婦間の協議で行うこともできますし,離婚調停の申立てや家事審判の申立てをすることも可能です。ただし,財産分与請求は離婚の時から2年を経過すると請求できないとされているため,離婚後の財産分与請求の場合には,注意が必要です。
Q2 離婚にあたって,夫に財産分与を請求したいのですが,どのような財産が対象となるのでしょうか。
A 財産分与には,夫婦共有財産を清算するという性格がありますので,夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産が分与の対象となります。逆を言えば,夫婦の一方が婚姻前から所有していた財産や夫婦の一方が相続などの理由により単独名義で取得した財産(民法762条1項:特有財産)は分与の対象とならないということです。また,夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は,夫婦の共有に属するものと推定されます(民法762条2項)ので,特段の反論がない限り,財産分与の対象となります。
具体的には,現金,預貯金,有価証券,不動産,自動車などの婚姻期間中に形成された財産について,分与の請求をすることが可能です。
Q3 財産分与の額や割合はどのように決定されるのですか。私は専業主婦で収入もないのですが,夫に対して財産分与を請求することはできるのでしょうか。
A 専業主婦であっても,家事労働に従事することで夫婦財産の形成に貢献したものといえますので,夫に対して財産分与を請求することは可能です。
財産分与の額及び方法は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,決定されます(民法768条3項)が,専業主婦の場合であっても,最近では特段の事情がない限り,夫婦財産形成に関する貢献度は等しいとする考え方も一般的です。