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住宅ローン

Q1 夫と離婚することになったので,夫に財産分与を求めようと思っています。婚姻期間中に,夫名義で住宅ローンを組み,マイホームを購入したのですが,住宅ローンが残っています。不動産をどのように扱えばよいでしょうか。

A 財産分与は,夫婦間の協議によって行うことも可能ですし,調停申立てや家事審判によることもできます。そのため,夫婦間の協議や調停において,夫婦間の協議でローンの負担や不動産の取得について取り決めることが考えられます。例えば,夫婦の一方がローン残高を支払うかわりに,不動産を取得するという合意をすることなどが考えられます。

Q2 裁判離婚の際,住宅ローンが残っている不動産も,財産分与の対象となるのでしょうか。

A ご購入されたマイホームが財産分与の対象となるかは,不動産の価値とローンの残額によって異なると考えられます。 

不動産の時価がローン残額を上回る場合には,時価からローン残高を控除した財産が存在すると考えられることができるので,時価からローン残高を控除した額が財産分与の対象となります。財産分与の方法としては,不動産を売却してローンを返済して残った残額を夫婦で分ける方法や不動産の査定価格からローン残高を控除した金額を基に現金で精算する方法などが考えられます。

不動産の時価がローン残高を下回る場合,すなわちオーバーローンの場合には,分与の対象となる財産がないと考え,不動産もローンも財産分与の対象とはならないとするのが主流です。

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