DV | 離婚相談弁護士サポート|古河市小山市栃木市境町結城市

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Q 夫の暴力に悩まされています。どうすればよいでしょうか?

A DV防止法では,配偶者から生命身体に危害を及ぼすような不法な攻撃である身体的暴力を受けたときには,保護命令の発令を受けることができることとされています。

保護命令とは,被害者の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため,裁判所が被害者からの申立てにより,身体に対する暴力や生命等に対する脅迫を行った配偶者に対し,一定期間,被害者又は被害者の子や親族等へのつきまとい等の禁止や,被害者とともに生活の本拠としている住居からの退去などを命じるものです。

Q 夫の暴力が怖いので,どこかに逃げたいと考えています。どうすればよいでしょうか?

A DV防止法3条に基づいて,「配偶者暴力相談支援センター」が都道府県に必ず1か所は設置されており,市町村にも設置することが努力目標とされています。配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介,カウンセリング,被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(いわゆるシェルター),自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助,被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助,保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助,を行っております。

また,通報などにより配偶者からの暴力が行われていると認められるときは,警察が,暴力行為の制止,警告,現行犯逮捕,事情聴取,負傷した被害者の一時保護,配偶者暴力相談支援センターや相談窓口の利用方法等の情報提供などをしてくれます。

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